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東京地方裁判所は2016年12月20日に、原告(株式会社ホウショウEG・有限会社モグラ研究所・スピーダーレンタル株式会社・株式会社ノアテック・有限会社向陽)が当社の「浸透スクリュー工法」に対して提起した特許権侵害行為差止請求において、以下のように判決を下しましたので、お知らせいたします。

-判決-

主文
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。

上記の通り、同地裁は、当社の主張を全面的に認めた判決を下しました。

以 上

 

PDF判決全文 別紙1

 

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